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建設業許可の種類には色々あり、書類の申請と提出などもさまざまです。建築業許可の種類には、区別があり、手引きもあるので確認が必要で、更新費用もかかります。
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建設業許可には種類があります。まず、建設業許可が必要となる条件は、建築一式工事と呼ばれる一案件の工事代金が1500万円以上となる工事を請け負う場合で、その他では一案件の代金が500万円以上の工事を請け負う場合とがあります。以上の条件に当てはまる場合は、許可申請の対象となり、必要書類を提出しなければなりません。
建設業許可の種類で、許可を受ける行政機関によって、大きく二つに分かれます。請負者の営業所が1都道府県内に収まる場合は、都道府県知事の知事許可を受けます。また、請負者の営業所が2箇所以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣の大臣許可を受けなければなりません。知事許可、大臣許可に分かれてからは業種によってさらに区別されます。区別される項目は、一般建設業と特定建設業です。更に、新規、更新、業種追加と分けられるため、建設業許可の種類は多数です。
建設業許可の種類によって申請の費用は大きく異なります。申請の際に必要な書類も多いです。最近では、申請の大綱を行っている業者もあり、インターネット上で申請様式がダウンロード可能となっているサイトや、申請の手引きを細かく説明してあるサイトも増えています。建設業許可の有効期間は5年間です。継続して建設業を経営する場合は、許可証有効期間終了日の30日前までに更新手続きを行わなければなりません。何事も許可証を受けるには費用も手間もかかりますが、責任を持って仕事を行う気持ちを、申請を通して再認識が必要だと思います。建設業は取り扱う機材も材料も大きいので、細心の注意を図らなければなりません。代行での申請なら楽に済ますことが出来るでしょうが、申請の際に必要とされる条件を見直すことでより良い現場を目指していくことが必要ではないでしょうか。
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